ゴルゴ13 (一発目は怒り、2発目は恐れ、3発目は・・愛)
公然わいせつ罪
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公然わいせつ罪(刑法174条)は、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為(性器の露出、性交など)をする犯罪です。実際に誰かに見られたかは関係なく、その可能性があれば成立し、6ヶ月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留、または科料が科されます。
公然わいせつ罪の要件と詳細
定義: 「公然」と「わいせつな行為」の2つの要件を満たす必要があります。
公然: 不特定または多数の人が見ようと思えば見られる状態(例:公園、路上、窓を開けた車内、外から見えるカラオケ個室など)。
わいせつな行為: 一般人の正常な性的羞恥心を害し、性的道義観念に反する行為(性器の露出、自慰行為など)。
「実際に見ていなくても」成立する: 見られる可能性があれば成立するため、誰も見ていなくても犯罪となります。
同意があっても成立する: その場にいる全員が同意していても、社会の秩序・風紀を守るという目的から犯罪が成立します。
公然わいせつ罪の要件と詳細
定義: 「公然」と「わいせつな行為」の2つの要件を満たす必要があります。
公然: 不特定または多数の人が見ようと思えば見られる状態(例:公園、路上、窓を開けた車内、外から見えるカラオケ個室など)。
わいせつな行為: 一般人の正常な性的羞恥心を害し、性的道義観念に反する行為(性器の露出、自慰行為など)。
「実際に見ていなくても」成立する: 見られる可能性があれば成立するため、誰も見ていなくても犯罪となります。
同意があっても成立する: その場にいる全員が同意していても、社会の秩序・風紀を守るという目的から犯罪が成立します。