ゴルゴ13 (一発目は怒り、2発目は恐れ、3発目は・・愛) 〔99歳〕
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8/2 12:19 ゴルゴ13 (一発目は怒り、2発目は恐れ、3発目は・・愛)
首相官邸から
【新型コロナウイルス】
《緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置について》
本日(8月2日)より、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置を次のとおりとしています。
■期間
令和3年8月31日まで
■区域
緊急事態宣言:
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、沖縄県
まん延防止等重点措置:
北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県
再三にわたる皆様へのお願いですが、ワクチン接種が更なる効果を発揮するまでの今しばらくの間、お一人お一人が高い警戒感を持って、感染予防を徹底し、慎重な行動をとるようにお願いいたします。
《緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置について》
本日(8月2日)より、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置を次のとおりとしています。
■期間
令和3年8月31日まで
■区域
緊急事態宣言:
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、沖縄県
まん延防止等重点措置:
北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県
再三にわたる皆様へのお願いですが、ワクチン接種が更なる効果を発揮するまでの今しばらくの間、お一人お一人が高い警戒感を持って、感染予防を徹底し、慎重な行動をとるようにお願いいたします。
8/2 12:08 ゴルゴ13 (一発目は怒り、2発目は恐れ、3発目は・・愛)
風俗営業 / C L →1号営業
風俗営業
接待飲食等営業
1号営業 料理店、社交飲食店
定義
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業 区画席飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業
4号営業 マージャン店・パチンコ店等
定義
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
定義
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
接待飲食等営業
1号営業 料理店、社交飲食店
定義
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業 区画席飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業
4号営業 マージャン店・パチンコ店等
定義
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
定義
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
8/1 15:36 ゴルゴ13 (一発目は怒り、2発目は恐れ、3発目は・・愛)
風俗営業 / 当店 C L (シーエル) 1号キャバレー営業です。
風俗営業
接待飲食等営業
1号営業 料理店、社交飲食店
定義
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業 区画席飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業
4号営業 マージャン店・パチンコ店等
定義
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
定義
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
接待飲食等営業
1号営業 料理店、社交飲食店
定義
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業 区画席飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業
4号営業 マージャン店・パチンコ店等
定義
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
定義
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)