ゴルゴ13 (一発目は怒り、2発目は恐れ、3発目は・・愛) 〔99歳〕
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8/11 15:45 ゴルゴ13 (一発目は怒り、2発目は恐れ、3発目は・・愛)
風俗営業とは
風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法と略記)第2条第1項で定義されている一定の営業をいう。キャバレー・料亭・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当する。
目次
風俗営業の定義 編集
風適法第2条第1項では、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業と定義して、業務適正化の措置を図っている。
キヤバレー(キャバレー)、待合、料理店(料亭)、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 - 接待飲食店。クラブ(従業員が接待をする業態のもの)やホストクラブなども該当する。
風俗営業に対する規制 編集
風俗営業を営むには、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(風適法第3条第1項)。
風俗営業者は午前0時から午前6時までの深夜に営業してはならない(風適法第13条第1項)。ただし、都道府県が条例で日や地域を定めて営業時間を延長すること(同項ただし書)や、地域を定めて営業時間をさらに制限すること(同条第2項)ができる。詳細については、各都道府県の条例を参照されたい。
風俗営業者は18歳未満の者を客として店舗に立ち入らせてはならない(風適法第22条第1項第5号)。
接待飲食店を営む場合は風俗営業の許可を要するが、性的なサービスを伴う場合は風適法第2条第6項で定義される店舗型性風俗関連特殊営業(いわゆる性風俗店)となり、所定の届出をする必要がある(第27条第1項)。ただし、店舗型は新規に営業届ではできない為、派遣型性風俗店へと届でとして営業をしてるのが、現状です。
※ お客様はこの事をご理解の上、ご利用下さい。
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風俗営業の定義 編集
風適法第2条第1項では、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業と定義して、業務適正化の措置を図っている。
キヤバレー(キャバレー)、待合、料理店(料亭)、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 - 接待飲食店。クラブ(従業員が接待をする業態のもの)やホストクラブなども該当する。
風俗営業に対する規制 編集
風俗営業を営むには、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(風適法第3条第1項)。
風俗営業者は午前0時から午前6時までの深夜に営業してはならない(風適法第13条第1項)。ただし、都道府県が条例で日や地域を定めて営業時間を延長すること(同項ただし書)や、地域を定めて営業時間をさらに制限すること(同条第2項)ができる。詳細については、各都道府県の条例を参照されたい。
風俗営業者は18歳未満の者を客として店舗に立ち入らせてはならない(風適法第22条第1項第5号)。
接待飲食店を営む場合は風俗営業の許可を要するが、性的なサービスを伴う場合は風適法第2条第6項で定義される店舗型性風俗関連特殊営業(いわゆる性風俗店)となり、所定の届出をする必要がある(第27条第1項)。ただし、店舗型は新規に営業届ではできない為、派遣型性風俗店へと届でとして営業をしてるのが、現状です。
※ お客様はこの事をご理解の上、ご利用下さい。