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8/11 16:46 いずみ / ★おっとり癒し系
お礼♡

仲良し殿方コペン様

会いに来てくれて嬉しいです 

延長+差し入れありがとー

ブラック助かります(*^^*)
家で飲む珈琲を買い忘れていてタイミングいい♡
お部屋 私までワクワクしてます♪
また報告下さいね

お仕事頑張りすぎないで下さい(*´-`)
仲良し殿方 I 様

来てくれて嬉しいです~(*>∀<*)

お久し振りなのは気のせい…かな
花火私も見たかった~
こうゆうのは
なかなかタイミングが合わないもんですね

明日からのお盆休みまったりゆっくり楽しんで下さい♪
CL常連殿方

ご指名でのご来店頂きありがとうございました

お待たせ失礼しました

お相手して頂き嬉しかったです(*´ω`*)
コメダカップ…いい事聞きました♪
見かけたらお財布と相談してみます

私の常連さんになってくれると嬉しいな~
また素敵なお時間をご一緒して下さいね♡

8/11 15:45 ゴルゴ13 (一発目は怒り、2発目は恐れ、3発目は・・愛)
風俗営業とは
風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法と略記)第2条第1項で定義されている一定の営業をいう。キャバレー・料亭・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当する。
目次
風俗営業の定義 編集
風適法第2条第1項では、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業と定義して、業務適正化の措置を図っている。
キヤバレー(キャバレー)、待合、料理店(料亭)、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 - 接待飲食店。クラブ(従業員が接待をする業態のもの)やホストクラブなども該当する。
風俗営業に対する規制 編集
風俗営業を営むには、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(風適法第3条第1項)。
風俗営業者は午前0時から午前6時までの深夜に営業してはならない(風適法第13条第1項)。ただし、都道府県が条例で日や地域を定めて営業時間を延長すること(同項ただし書)や、地域を定めて営業時間をさらに制限すること(同条第2項)ができる。詳細については、各都道府県の条例を参照されたい。
風俗営業者は18歳未満の者を客として店舗に立ち入らせてはならない(風適法第22条第1項第5号)。
接待飲食店を営む場合は風俗営業の許可を要するが、性的なサービスを伴う場合は風適法第2条第6項で定義される店舗型性風俗関連特殊営業(いわゆる性風俗店)となり、所定の届出をする必要がある(第27条第1項)。ただし、店舗型は新規に営業届ではできない為、派遣型性風俗店へと届でとして営業をしてるのが、現状です。
※ お客様はこの事をご理解の上、ご利用下さい。
目次
風俗営業の定義 編集
風適法第2条第1項では、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業と定義して、業務適正化の措置を図っている。
キヤバレー(キャバレー)、待合、料理店(料亭)、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 - 接待飲食店。クラブ(従業員が接待をする業態のもの)やホストクラブなども該当する。
風俗営業に対する規制 編集
風俗営業を営むには、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(風適法第3条第1項)。
風俗営業者は午前0時から午前6時までの深夜に営業してはならない(風適法第13条第1項)。ただし、都道府県が条例で日や地域を定めて営業時間を延長すること(同項ただし書)や、地域を定めて営業時間をさらに制限すること(同条第2項)ができる。詳細については、各都道府県の条例を参照されたい。
風俗営業者は18歳未満の者を客として店舗に立ち入らせてはならない(風適法第22条第1項第5号)。
接待飲食店を営む場合は風俗営業の許可を要するが、性的なサービスを伴う場合は風適法第2条第6項で定義される店舗型性風俗関連特殊営業(いわゆる性風俗店)となり、所定の届出をする必要がある(第27条第1項)。ただし、店舗型は新規に営業届ではできない為、派遣型性風俗店へと届でとして営業をしてるのが、現状です。
※ お客様はこの事をご理解の上、ご利用下さい。



8/11 13:11 ゴルゴ13 (一発目は怒り、2発目は恐れ、3発目は・・愛)
風俗営業 / C L →1号営業です。
風俗営業
接待飲食等営業
1号営業 料理店、社交飲食店
定義
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業 区画席飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業
4号営業 マージャン店・パチンコ店等
定義
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
定義
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
接待飲食等営業
1号営業 料理店、社交飲食店
定義
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業 区画席飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業
4号営業 マージャン店・パチンコ店等
定義
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
定義
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
